数従業員採用に伴う雇用保険
会社設立する場合には、雇う必要なある人数について良く考える必要があります。人件費は最も大きな負担となる費用の1つだからです。しかも、物のように簡単に辞めてもらうことは出来ない場合も多いので、注意が必要です。解雇すればいいだけだと思うかも知れませんが、解雇は予想以上に難しい場合がほとんどです。雇う人数が多くなればなるほど、負担は大きくなり、リスクは上がると考えて良いでしょう。会社設立、法人設立のプロに相談してみてもいいかもしれません。会社は設立が完了してからが非常に重要です。それを支えてくれる人材についてもいいアドバイスがもらえるかもしれません。
ビジネスを運営するために必要な人数は確保しておかなければなりません。しかし、ビジネスを始めたばかりでは、十分に仕事がない場合がほとんどですから、1人で何役もこなせるような人を雇うと良いでしょう。ビジネスが軌道にのり、1つ1つの仕事量が増えてから、増員はしていけばいいのです。
つまり、会社設立する場合には、少ない人員でも色々なことをカバーできる体勢を作っていかなければなりません。多種多様なことをこなせるマルチな才能を持つ人を確保することが大切です。
雇用を伴う場合、公共職業安定所で雇用保険の手続きをする必要があります。
雇用保険は正社員での採用の他に、パートやアルバイトでも所定の労働時間を超えた場合に加入することが義務づけられています。
パート・アルバイトの場合は短時間被労働保険者に該当し、1年以上雇用する見込みがある場合や週20時間以上30時間未満の場合に適用されます。正社員の場合は一般被保険者として区別されています。届出の提出は雇用した日から10日以内が期限で、公共職業安定所から労働保険番号が与えられ、この番号が労働保険関係の届出に関連する番号になります。
添付書類には登記簿謄本やタイムカード・賃金台帳などがあり、雇用保険の届出書と共に提出します。また、公共職業安定所では雇用調整助成金の窓口にもなります。これは会社設立の時点よりも事業活動の中で一時的に社員を休業させたり、職業訓練を実施した場合に給付されるものです。この他にも自治体独自の助成金制度があり、労働関係部署が届出の窓口になっています。会社設立で雇用を行う場合はこうした助成金を受けることも活動を円滑に進める上で重要です。